老朽危険空家除却補助事業
除却工事費と国の標準除却費を比較した低い額の10分の8で、上限80万円です。
概要
老朽危険空家除却補助事業は、町が100点以上の老朽危険空家と判定した個人所有住宅の全部除却費を補助する制度です。
固定受付日は公表されておらず、予算がなくなり次第終了します。最新受付は産業建設課へ確認します。
対象となる建物
- 湯浅町内に現存し、年間を通して居住実態がなく今後も居住見込みがない住宅のうち、床面積の2分の1以上が居住用で、特定空家の判断基準による評点が100点以上の個人所有住宅が対象です。
対象工事
- 対象住宅と敷地内の門、塀などすべてを除却する工事が対象です。一部除却、建替え目的、交付決定前着手、他制度と重複する工事は対象外です。
施工業者の条件
- 建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業登録を受けた事業者へ発注します。
補助対象経費
- 対象住宅の全部除却工事費が対象です。家財、門・塀、機械・車両、浄化槽等の地下埋設物の処分費は算定対象外です。
その他の主な要件
- 事前に老朽危険空家認定を受け、交付決定後に着手します。所有権以外の権利や共有者等がある場合は同意書を提出します。
申請の流れ
- 老朽危険空家認定申請と町の立入調査を経て認定を受け、交付申請書、計画書、見積・所有・同意・納税資料等を提出します。交付決定後に全部除却し、変更時は変更申請、完了後は工事完了報告、額確定、交付請求の順に進みます。
申請時の注意点
- 予算の範囲内で交付され、予算がなくなり次第終了します。着工前に産業建設課へ相談します。
必要書類
- 老朽危険空家認定申請書、付近見取図、所有確認資料、補助金交付申請書、除却工事実施計画書、内訳付き見積書、施工業者の許可証または登録届出書、配置図・平面図、外観写真、必要な確約書・同意書、完納証明、認定通知書写し、空家時期確認資料、変更交付申請書、工事完了報告書、契約書・請求書・領収書写し、工事写真、交付請求書
問い合わせ先
担当窓口:湯浅町 産業建設課 管理係
電話番号: 0737-64-1124
