鳴門市老朽危険空き家除却支援事業
前面道路を塞ぐおそれがある場合は対象経費の3分の2で上限60万円、居住誘導区域内は5分の4で上限80万円です。隣地へ悪影響を及ぼすおそれがある場合は3分の2で上限30万円、居住誘導区域内は5分の4で上限40万円です。対象となる長屋は5分の4で上限80万円です。特定空家等相当で周辺への影響と緊急性が特に高く、申請者が低収入の場合は5分の4で上限120万円です。
概要
不良度100点以上で、倒壊時に道路を塞ぐまたは隣地へ悪影響を及ぼすおそれがある老朽危険空き家の全部除却費を補助する制度です。
令和8年4月6日から令和8年5月8日までで、当初受付は終了しキャンセル待ちです。
対象となる建物
- 鳴門市内で現に使用されておらず、不良度測定表が100点以上で、倒壊時に前面道路を塞ぐまたは隣地へ悪影響を及ぼすおそれがある空き家が対象です。空家法に基づく命令を受けた建物は対象外です。
対象者
- 建物または土地の所有者・相続人で、鳴門市税の滞納がない人が申請できます。建物と土地の所有者が異なる場合や共有者・権利者がいる場合は、原則全員の同意が必要です。
対象工事
- 交付決定後に着手し、対象建物をすべて除却して基礎等を残さない工事が対象です。他制度の補助を受ける工事は対象外です。
施工業者の条件
- 建設業許可または解体工事業登録を受けた鳴門市内の事業者へ依頼する必要があります。
補助対象経費
- 老朽危険空き家を基礎等も含めて全部除却する工事費が対象です。
その他の主な要件
- 既に解体済みの建物は対象外で、所有者等1人につき同一年度内の申請は1回限りです。
申請の流れ
- 事前相談後に市職員の立入調査を受け、仮決定通知を受領してから正式申請します。交付決定後に工事を行います。
申請時の注意点
- 危険度による優先順位があり、補助対象と認められてもキャンセル待ちとなる場合があります。
必要書類
- 市税調査同意書
- 立入調査同意書
- 身分証明書
問い合わせ先
担当窓口:まちづくり課 都市計画担当
所在地:〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
電話番号: 088-684-1289
