宇治田原町管理不全空家等除却支援事業補助金
不良住宅は対象経費の5分の4で上限40万円、特定空家等・要観察空家等は対象経費の5分の2で上限20万円です。1,000円未満は切り捨てます。
概要
宇治田原町管理不全空家等除却支援事業補助金は、不良住宅、特定空家等または要観察空家等を全部除却して更地にする費用の一部を補助する制度です。
令和8年度の受付期間は公式資料に掲載されていません。
対象となる建物
- 宇治田原町内にあり、個人が所有し、公共事業等の補償対象でない空家等のうち、町の調査で不良住宅、または町長が除却を適当と認める特定空家等・要観察空家等に該当するものが対象です。
- Q&Aでは居住その他の使用がなされていない状態がおおむね1年以上経過した建物を対象条件として案内しています。
対象工事
- 対象空家等を全部除却して敷地を更地にする工事が対象です。空家の除却と同一工事で行うブロック塀や樹木の撤去も対象ですが、塀や樹木のみの撤去と部分除却は対象外です。
施工業者の条件
- 町内に事業所を有する個人事業主、または町内に本店・営業拠点を有する法人で、所定の建設業許可または解体工事業登録等を受けた施工者へ発注する必要があります。
補助対象経費
- 対象空家等の全部除却・更地化に要する工事費と、国の標準除却費により算定した額のいずれか少ない額が補助対象経費です。
その他の主な要件
- 特定空家等について町から除却命令を受けた人、他制度の除却補助を受ける工事、不動産売買・貸付または駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事は対象外です。
- 耐震改修、空家バンク、空家活用移住促進補助、民間の解体費用シミュレーター、公共施設解体の条件はこの制度へ混在させません。
申請の流れ
- 工事着手前に交付申請書、位置・現況・所有・権利・見積関係書類を提出し、町の現地調査と判定を経て交付決定を受けます。
- 交付決定後に工事を実施し、完了後30日以内または申請年度3月末のいずれか早い日までに完了報告書と契約・支払・処分・写真関係書類を提出します。
- 補助額の確定通知後に交付請求書を提出します。
申請時の注意点
- 令和8年度主要事項調書は空家等総合対策事業費に管理不全空家等除却支援事業を計上しています。最新受付、募集件数、専用予算残額と個別判定はまち未来創造課への確認事項です。
必要書類
- 交付申請書、見取図・配置図・現況写真、見積書・内訳書、登記事項全部証明書等の所有確認書類、必要な権利者・敷地所有者・相続人同意書
- 変更時の交付変更申請書、事業中止・廃止時の届出書
- 完了報告書、工事請負契約書、領収書、廃棄物処分証明書、施工前後写真、交付請求書
問い合わせ先
担当窓口:宇治田原町 まち未来創造課 地域共創係
電話番号: 0774-88-6616
