井手町空家等流動化促進事業補助金
対象経費と50万円のいずれか少ない額で、1,000円未満を切り捨てます。
概要
井手町空家等流動化促進事業補助金は、空家等を除却して跡地で住宅建築または住宅建築につながる売却・貸付を行う費用を補助する制度です。
令和8年度の受付期間は公式資料に掲載されていません。
対象となる建物
- 井手町内にあり、個人が所有し、1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅または住宅部分が床面積の2分の1以上の併用住宅と、その門、塀、柵、物置、植栽、浄化槽等の附属物が対象です。
- 所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の除却同意が必要で、共有物件は共有者全員の同意が必要です。過去10年以内に国または地方公共団体の耐震改修その他の改修補助を受けた物件は対象外です。
対象者
- 対象空家等の個人所有者、法定相続人、相続人の同意を得た除却実施者、または空家等が所在する土地の個人所有者で、申請者と世帯員に町税等の滞納がなく、暴力団員等でない人が申請できます。
対象工事
- 空家等を全部除却して更地にし、除却後速やかに同じ土地で新築住宅を建築する事業が対象です。土地を売却または貸し付ける場合も、除却後の土地に新築住宅が建設された場合に限ります。
施工業者の条件
- 土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けた事業者、もしくは建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けた事業者が施工する必要があります。
補助対象経費
- 空家等の除却工事、除却後の土地の埋め戻し・整地、安全確保のため付随して行うことが適当と町長が認める工事の費用が対象です。
その他の主な要件
- 空家法に基づく命令を受けた建物、公共事業等の補償対象、補助要件を満たすため故意に破損・放置したものは対象外です。
- 空き家バンク、残存家財撤去支援、仲介手数料等補助、譲渡所得特例、行政代執行の条件はこの制度へ混在させません。
申請の流れ
- 除却着手前に登録申請書と関係書類を提出し、町の登録決定を受けてから除却工事を行います。
- 除却完了後は速やかに完了報告を提出します。新築住宅の建築確認済証等により跡地活用を確認できた後、交付申請書兼実績報告書を提出します。
- 交付決定兼補助額確定通知を受けた後に交付請求書を提出します。
申請時の注意点
- 現行要綱は令和8年度補助金から適用されます。最新受付、募集件数、専用予算残額と個別の土地活用要件は企画財政課への確認事項です。
必要書類
- 着手前の登録申請書、所有・相続・権利関係、1年以上未使用、納税状況、必要な権利者・共有者同意等を確認する関係書類
- 変更時の変更登録申請書、除却完了時の完了報告と除却を証明する関係書類
- 交付申請書兼実績報告書、建築確認済証または新築住宅の建築を確認する書類、交付請求書
問い合わせ先
担当窓口:井手町 企画財政課
電話番号: 0774-82-6162
